退職を考えている場合、退職後の保険や税金の支払いについて気になる人もいるでしょう。
退職の経験は滅多にすることではないので、退職したらやることが何なのか、分からなくて当然です。
就職先が決まっているのであれば次の会社で手続きをしてくれますが、転職まで時間が空く場合は自分で手続きや税金の支払いをする必要があります。
ただ申請方法や手続きの順番が分かれば、退職後の手続きは決して難しいものではありません。
この記事では健康保険や年金、失業保険などの退職後に必要な手続きを解説していきますので、心配のある方はぜひ参考にしてみてください。
この記事のポイント
- これだけ知っておけば問題なし!退職後も安心して暮らすために必要な手続き5つを解説
- 各手続きに必要書類もあわせて紹介
- 在職中にできる「スムーズに退職後を過ごす」ための6つのこと
目次
退職後に必要な手続き1.健康保険
在職中は会社が所属している健康保険組合に加入していましたが、退職後は資格を喪失します。
未加入期間がないように、新たに健康保険に加入しなければいけません。
「家族の扶養になる」「在職中の健康保険を任意継続する」「国民健康保険に加入する」の3つの方法があり、自分で選択します。
健康保険証がない状態で医療機関にかかると、窓口負担が10割と高額になりますので、なるべく早く加入の手続きを行いましょう。
自分にとって有利になる健康保険に加入することをおすすめします。
方法1.家族の扶養にはいる
会社勤めの家族がいれば、家族の健康保険の扶養者として加入を検討しましょう。
加入するには、各健康保険組合によって条件が異なりますが、共通としているのが「年収130万円未満」ということ。
家族の会社に必要書類を提出し、その健康保険組合の判定を待ちます。
必要なもの
- 健康保険の資格喪失が分かる書類
健康保険被保険者喪失証明書、退職証明書、離 職票のうちどれか1通 - その健康保険の指定の届書
家族の扶養にはいると保険料や所得税の負担がなくなり、家族の保険料が増えることもありません。
一方で、年収130万未満内で働かなければいけない点は、稼ぎたいと考えている人にはデメリットといえます。
退職後は収入が減りますので、家族の扶養に入って保険料の負担がないことは経済的にも助かるでしょう。
しかし、働き方が制限されたり、さらには将来もらえる年金が減るといったデメリットも考慮して、家族の扶養に入るかを検討しましょう。
方法2.健康保険組合の任意継続保険に加入する
退職後も在職中の健康保険組合に引き続き加入することができる制度で、退職前に被保険者期間が継続して2ヵ月以上あれば、最長で2年間加入可能です。
手続き方法は、加入していた健康保険組合または居住地域の社会保険事務所の窓口へ行くか、もしくは郵送で書類提出でもかまいません。
必要なもの
- 健康保険任意継続被保険者資格取得申請書
(健康保険組合のHPからダウンロード可能) - 在職中に使用していた健康保険証
- 1ヵ月(退職日によっては2ヵ月分)の保険料
任意継続保険のメリットとデメリットは以下のとおりです。
・在職中と同じ給付(出産手当金や傷病手 当金等)が受けられる。 ・保険料が在職中とのきの2倍となる。
メリット デメリット
・保険料の最高限度額が決められているた め、在職中に年収が高かった人は保険料 が安くなる可能性がある。
・いつでも中途脱退可能。
・条件を満たせば、家族を扶養に入れるこ とも可能。
・支払いを忘れた時点で脱退となる。
・任意継続期間は2年間のみ。
・2年間は保険料が変わらないため、年収 が減ったとしても同じ保険料額を払い続 ける
次に説明します、国民健康保険の保険料と比較しながら、任意継続保険を検討してみましょう。
方法3.国民健康保険に加入する
国民健康保険とは、自営業者や無職など、健康保険組合の被保険者に加入していない人が加入する医療保険制度です。
保険料は前年の所得や家族の人数などを基本に決まりますので、お住まいの市区町村の国民健康保険窓口に問い合わせして正確な保険料を確認しましょう。
必要なもの
- 健康保険の資格喪失が分かる書類
健康保険被保険者喪失証明書、退職証明書、離職票のうちどれか1通 - 市区町村で決められた書類
- 印鑑
国民健康保険のメリットとデメリットは以下のとおりです。
・各保険料の軽減・減免申請ができる場合 がある ・傷病手当金や出産手当金などの給付金が ない・もしくは少ない
メリット デメリット
・市区町村の役所に窓口があるので行きやすい
・家族を扶養に入れられない。1人につき 保険料がかかる仕組みである。
国民健康保険は家族を扶養する必要がない人であれば、保険料が任意継続保険よりも安くなる可能性があります。
何を重視するかを考えたうえで、保険の選択をするとよいでしょう。
退職後に必要な手続き2.失業保険
失業保険とは、退職後に再就職活動をする期間中にもらえる雇用保険制度の給付金です。
退職した後の生活を心配せずに、再就職活動に専念できように支給できる手当であり、
再就職するために努力していることが前提となります。
申請すれば、すぐに給付金がもらえるわけではありません。
申請に必要な書類や申請方法については、「すぐに再就職しないなら失業給付金(失業保険)を受給をしよう」で詳しく説明いたします。
退職後に必要な手続き3.住民税
住民税は一括徴収と普通徴収の2つの納税方法があり、退職をした時期によって手続き方法が変わります。
- 1月1日から5月31日に退職した場合
5月分までの残りの住民税を給与から一括徴収 - それ以外の月に退職した場合
一括徴収か普通徴収の選択が可能
一括徴収は会社の方で手続きを行うため、自分で手続きする必要はありません。
普通徴収は退職月までは給与天引きとなり、残りの住民税を自宅に届く納付書に従って納税します。
退職するときには、一括徴収するのか、それとも普通徴収にするのかの意思を会社に伝えておきましょう。
退職後に必要な手続き4.年金
退職後は、国民年金の手続きが必要です。
在職中は、厚生年金(第2号被保険者)でしたが、退職の翌日には資格がなくなりますので、国民年金(第1号被保険者)への切り替えの手続きを行い、保険料を支払いましょう。
お住まいの市区町村の役所に、以下の書類を提出します。
必要なもの
- 年金手帳
- 印鑑
- マイナンバー
- 離職票や退職証明書など退職日を証明するための書類
厚生年金や共済組合に加入している第2被保険者の配偶者に扶養されているのであれば、下記の条件を満たすことで第3号被保険者への加入が可能です。
加入条件
- 20~60歳未満
- 厚生年金の年収が130万未満であること。
第3号被保険者の手続きは配偶者の会社が行い、健康保険の扶養と同じように、年金保険料は発生しません。
配偶者の健康保険の扶養であれば、おのずと第3号被保険者にも該当します。
配偶者を第3号被保険者としている第2号被保険者が退職した場合は、共に第1号被保険者への切り替え手続きが必要です。
退職後に必要な手続き5.税金
退職後、その年の12月31日までに再就職しなかった場合は、自分で確定申告をしなければいけません。
確定申告とは、1年間の所得に対する税金を正しく計算し、精算して納税する手続きのこと。
申告書を作成し、必要書類を添付して税務署へ提出しましょう。
一方で年内に就職した場合は、新しい会社に前職の源泉徴収票を提出すれば、会社が年末調整を行うため自分で手続きする必要はありません。
しかし、12月に給与の支払いがあった場合に限ります。
すぐに再就職しないなら失業給付金(失業保険)を受給をしよう
先程説明しました、失業保険の給付金のことを「失業給付金」や「基本手当」ともいいます。
ここでは、申請方法から受給までの流れについて詳しく解説します。
失業給付金の受給条件
自己都合による退職だけでなく、解雇等の会社都合等、いかなる理由での離職でも条件を満たせば失業給付金の対象となります。
受給条件は以下のとおりです。
- 離職前に2年間、被保険者期間が12ヵ月あること
- 積極的に就職しようという意思はあるが、無職状態であること
- ハローワークで求人の申し込みをしていること
会社から雇用保険被保険者離職票が届いたら、必要書類とあわせてお住まいのハローワークで手続きを行いましょう。
必要なもの
- 雇用保険被保険者証
- 雇用保険被保険者離職票
- 写真(縦3センチ×横2.5センチ)×2枚
- 本人名義の普通預金通帳またはキャッシュカード
- 印鑑
- マイナンバーカードや通知カード
- 身元確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど
失業保険の申請の流れ
ハローワークで手続きをしてから受給までの期間は離職理由によって異なりますが、2~3ヵ月かかります。
まず、受給資格の決定を受けてから雇用保険説明会に参加し、その後、失業状態で7日間の待期期間を待ちます。
待期期間後に求職活動を行えますが、給付制限期間が設けられており、自己都合の場合は2ヵ月、懲戒解雇による退職の場合は3ヵ月は失業給付金は支給されません。
給付制限期間が終われば、4週間に1回の失業認定を受けることで銀行口座に失業給付金が振り込まれます。
手続きが遅れるほど、受給も遅くなりますのでなるべく早めに最初の手続きを行いましょう。
受給申請延長も可能
失業給付の受給期間は退職した翌日から1年間と決まっていますが、やむを得ない理由で求職活動が出来ない場合に限り、受給期間の延長ができます。
期間延長ができる条件とは、働く意思はあるがどうしても働けない状態が30日以上継続した場合です。
妊娠・出産、ケガや介護などの物理的に働くことができない状態であれば、最大3年間延長が可能。
働けるようになったら、速やかにハローワークで申請を行いましょう。
ワンポイントアドバイス
失業給付を受給するまでの2~3ヵ月は年収0円とみなされるため、家族の健康保険の扶養に入ることができます。
失業給付受給が開始されると、基本手当日額が3611円以下の人以外は、健康保険の扶養からはずれ、国民健康保険に加入しなくてはいけません。
基本手当日額3,611円とは、年収130万を360日(年間)で割って1日の給付金額を計算したものです。
配偶者の健康保険の扶養の場合は第3号被保険者の資格も喪失しますので、国民健康保険と同時に、国民年金の手続きも忘れずに行いましょう。
退職後、次の就職先が決まっている場合の手続き
会社を辞めた翌日に次の会社に就職する場合は、健康保険や年金、雇用保険の手続きは転職先の会社が行うため自分でする手続きは何もありません。
以下の書類の提出が求められますので、速やかに提出できるように用意しておきましょう。
提出書類
- 雇用保険被保険者証
- 健康保険資格喪失証明書
- 年金手帳
- 雇用保険被保険者証
- マイナンバーカード
- 源泉徴収票
- 健康保険被扶養者異動届(扶養家族がいる方)
提出書類の中には、前職の会社から送られてくるものもあります。
雇用保険被保険者証や源泉徴収票が自宅に送られてくるまで時間がかかりますが、届き次第、会社に提出すれば問題ありません。
退職後の手続きの順番
すぐに転職しない場合、退職後に自分でしなければいけない手続きについて説明してきました。
意外と手続きが多く、どれから手をつければいいか分からない人もいることでしょう。
漏れがないように、効率良くできる手続きの順番をご紹介します。
- 失業保険の申請
- 健康保険の切り替え
- 年金の切り替え
- 住民税や税金の申請
1.失業保険の申請
まず、最初に失業保険の手続きをしましょう。
退職した翌日から2週間以内に離職票が届くことが一般的で、届いた翌日にはハローワークへ行くのが理想です。
転職活動は年齢が若いほうが有利と言われていますが、待期期間の7日間は転職活動ができません。
経済的な安心感を得ながら1日でも早く転職活動を開始するためには、失業保険の手続きはまず最初にしておくと安心でしょう。
2.健康保険の切り替え
健康保険の切り替えは加入する保険によって期限が違います。
- 任意継続保険:退職日の翌日から20日以内に健康保険組合へ申請
- 国民健康保険:退職日の翌日から14日以内に居住地の市区町村の役所で申請
- 家族の扶養:前職の会社から必要書類が送られてきてから申請
家族の扶養以外の保険の保険料は自分で調べることができますので、在職中のときからどの保険に加入するか検討しておきましょう。
3.年金の切り替え
国民年金保険は退職の翌日から14日以内に手続きをしましょう。
厚生年金や配偶者の扶養者になる以外は、退職後は必ず国民年金の加入が義務付けられているので、どの年金にも属さない状態にはなりません。
しかし手続きを行わないと保険料の納税ができずに、年金未納期間が生じて問題が発生する恐れがあります。
たとえば将来貰える年金額に影響がでる可能性があるほか、遅れて手続きを行った場合はそれまでの保険料を一括で納税しなければいけなくなり、まとまった額が必要になってしまうこともあります。
国民健康保険も国民年金も退職日の翌日から14日以内と同じなので、一緒に手続きを行うと効率がよいでしょう。
4.住民税や税金の申請
住民税や税金の申請は焦って行う必要はありません。
住民税は市区町村の役所から納税通知書が送られてきてから納税します。
一括納税と1年分を4回に分割した分割納税の2つの方法が選択できます。
住民税を滞納した場合、滞納した日数分の滞納税の支払いや差し押されてしまうことがありますので、必ず住民税の納税を忘れずに行いましょう。
税金は翌年の2月16日から3月15日の期間に確定申告を行えば問題ありません。
退職後に受け取る書類の一覧
ここまでまとめてきたように、退職後の手続きには元会社から受け取る書類が重要です。
ここでは、会社から送られてくる書類とその申請用途について表にしました。
資格喪失証明書 ・家族の扶養、国民年金保険 雇用保険資格者証 ・失業保険 離職票 ・失業保険 その年の源泉徴収票 ・その年に再就職した場合はその就職先 退職所得の源泉徴収票 ・確定申告
書類名 申請用途
・失業保険
・国民年金
・次の転職先
(・資格喪失証明書の代わりにもなる)
・無職の場合は、確定申告
退職日の証明として、資格喪失証明書や離職票が利用できます。
前職の会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合は、確定申告のとき退職所得の源泉徴収票を添付して還付の手続きを行いましょう。
しかしほとんどの会社では退職のとき退職所得に受給に関する申告書の提出を求められますので、退職所得の源泉徴収票を使用することはめったにありません。
退職後の手続きで焦らないために!在職中にできること
健康保険や年金、住民税等の手続きは退職後の処理となりますが、在職中でもできる退職に向けての作業はあります。
また、日常生活の中で行う契約の中には、退職後ではスムーズに手続きできないこともでてきます。
ここでは、在職中にできることやしておくべきことを解説。
退職後に困らないように、事前にできることは行っておきましょう。
- 自己分析をする
- 転職エージェントに登録して求人を見ておく
- 実際に転職活動を行う
- 資格の勉強をする
- 引っ越しや住宅ローンの契約は在職中にすませる
- 退職後の手続きや書類について調べておく
1.自己分析をする
やりたいことや次にどのような仕事に就きたいかなど、目標がない場合は自己分析を行いましょう。
今まで経験してきた仕事の中で、自分が得意だったことや、興味があったことを書き出してみてください。
また、得意ではないが周りから褒められたことや、簡単に作業ができたことなど、苦もなくできた作業がなかったかも考えてみましょう。
意識しないで出来たことは、自分では気づいていない得意分野でもあります。
自己分析から自分の強みやスキルを把握することで、転職活動の面接で自己アピールをしっかり行えるようにもなります。
2.転職エージェントに登録して求人を見ておく
在職中に時間がなくても転職活動を進めたい場合は、転職エージェントに登録しましょう。
転職エージェントでは、求人の案内や履歴書の添削、企業との面接の日程調整等のサポートを行ってくれるので、忙しい人でも転職活動を行うことができます。
また面談やカウンセリングもサービスに含まれているので、志望動機のヒントや自己分析もできます。
仕事の合間に1人で転職対策をするよりも、転職エージェントのサポートを利用したほうが効率良く転職活動を進められるでしょう。
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3.実際に転職活動を行う
在職中にエントリーや面接など、実際に行動に移していきましょう。
退職後の転職では、多少妥協してでも次の転職先を早く決めたいという焦りから判断を誤まって後悔することも少なくありません。
その点、在職中での転職活動は、気持ち的な余裕から、今後のキャリアプランについて冷静に判断することができます。
そのため、希望の転職先がなかったり、転職活動を通して現職の良さを再確認し退職を考え直すきっかけになったりした場合、現職に留まるという選択も可能。
また、在職中に次の転職先が決まればブランクなしに働くことができるので、仕事に対する勘やモチベーションを下げることなく次の職場で活躍できます。
4.資格の勉強をする
転職に有利な資格や興味のある資格について勉強して、スキルアップを目指しましょう。
実務経験はもちろんのこと、専門的な資格の保有者であれば、即戦力として企業に採用されやすいです。
たとえ、資格取得が間に合わなくても、勉強をしていることはアピールにもなりますので、無駄ではありません。
スキルアップのために資格の勉強をすることは自信にもつながりますので、モチベーションを維持しながら転職活動が行えるようになるでしょう。
5.引っ越しや住宅ローンの契約は在職中にすませる
引っ越しや住宅ローンの契約を考えているのであれば、在職中に契約するほうがスムーズに進みます。
社会的信用力がなければ高額な金額の契約をできません。
社会的信用力とは、何らかの契約をするときに相手がどれぐらい信用できるかを調べる基準であり、具体的には、年齢や勤務先、年収といった個人情報から相手の支払い能力を図ることを指します。
退職後は継続的な収入が途絶えるので、信用力が一気に低下し、在職中であれば出来た契約でも無職では契約できないパターンがでてくるでしょう。
クレジットカードなども無職では審査が厳しくなるので、社会的信用力が必要となる契約は在職中におこなうのがベストです。
6.退職後の手続きや書類について調べておく
退職後の手続きや送られてくる書類について事前に調べておくと、退職後に余裕をもって手続きができます。
手続きの中には、初めて聞く言葉が多く内容まで理解することは難しいので、
- 退職後は健康保険の切り替えが必要
- 国民年金は必ず加入するもの
- 確定申告はする「かも」しれない
といった、大枠を捉えておけば問題ありません。
詳しい内容については、人事担当者から説明があるのでそのときにしっかりと理解しましょう。
退職後の手続きには会社から送られてくる書類が必要ですので、いつごろ送られてくるのかを人事担当者に必ず確認してください
退職の手続きに関するQ&A
ここでは退職に関するQ&Aを紹介を紹介します。
Q.退職後、期限内に健康保険の切り替えができなかったらどうすべき?
健康保険の切り替えは失業保険の次に大切な手続きです。
気づいたときには申請期限が過ぎてしまっていた場合はどうなるのでしょうか。
もっとも注意が必要なのは、任意継続保険であり、退職日の翌日から20日を過ぎると加入できません。
家族の扶養は申請期限がないので安心ではありますが、条件を満たすことが重要。
国民健康保険も退職日の翌日から14日と期限が決まっていますが、実は期限後でも加入はできます。
加入日は退職日の翌日となるので、加入月の保険料を遡って支払えば問題ありません。
Q.退職後に引っ越しして住所が変わった。書類の受け取りなどはどうしたらいい?
退職後に引っ越しをする場合、必ず郵便局に転居届の申請が必要です。
転居届の手続きを行えば、郵便局が新しい住所へ郵便物を転送してくれます。
離職票や源泉徴収票に記載される住所は在職中のものになりますので、現住所と違っていても各機関への申請には問題ありません。
任意保険手続き以外は、新しい住所先の役所で手続きを行いましょう。
Q.離職票が元会社から送られてこないときは、どう対応すればいい?
退職後、14日以内に離職票がお手元に届かない場合は、一度、元職場に確認しましょう。
会社側の手続き漏れや郵送中のトラブル等が考えられますので、メールではなく電話で人事担当者へ確認することをおすすめします。
Q.離職票に書いてある「退職理由」に不満がある。変えてもらえる?
会社都合で退職したにも関わらず、離職票の退職理由が「自己都合」に書き換えられているなど、退職理由に不満がある場合はハローワークへ相談しましょう。
ハローワークでは、本人の主張と会社側の主張等を確認したうえで、離職理由を決定します。
書類証拠があればあなたの主張が通りやすくなりますので、会社との退職の話が難色をしめしているときはボイスレコーダー等を活用してください。
まとめ
- 退職後に、次の仕事に就くまで期間がある場合は、健康保険・年金・住民税・税金・失業保険の5つの手続きを期限までに行う必要がある
- 次の就職先が決まっているのであれば、転職先の会社が手続きを行うので、必要書類さえ提出できれば、自分で行う手続きはありません
- 在職中に転職活動を同時進行することをおすすめする