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今すぐ仕事を辞める方法はある?できるだけスムーズに円満退職する方法

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今すぐにでも仕事を辞めたい
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入ってすぐの会社だけど、もう辞めてしまいたい

一度入社してしまったら、仕事をすぐに辞めたくてもなかなか辞めることはできません。

しかしあらかじめ退職の方法を知り準備をしておくことで、なるべく早く退職まで進めることができます。

この記事では以下のポイントをおさえ、会社をできるだけ早くスムーズに辞める方法をまとめていきます。

この記事のポイント

  • すぐに仕事を辞める方法、NG方法
  • 今すぐに会社を辞めるリスク
  • すぐに会社を辞めるために、今すぐにでもできる準備

今すぐに仕事を辞める方法4パターン

仕事をすぐに辞めたいと考える理由は、「人間関係で悩んでいる」「労働条件が悪い」「仕事のことを考えるとストレスがかかる」など人それぞれです。

やむを得ない理由で即日退職を希望するケースもあるでしょう。

退職後の生活についても考える必要はありますが、それどころではないかもしれません。

ここでは、今すぐに仕事を辞めるための4つの方法について解説します。

【基本的な方法】退職したい日の2週間以上前に辞めたいと伝え、書類を提出する

基本的な方法としては、会社側に退職の意思を伝え双方で退職の条件などを調整、引継ぎを完了し退職日を持って退職をする方法です。

退職に関して、民法第627条では2週間前までに申し出ることが定められています。

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。引用元:民法627条第1項

その日に辞めると伝えその日中に退職する即日退職は法律上は認められません。(※会社との合意があれば可能)

合法的に仕事を辞めたいのであれば、2週間前までに退職の意志を伝えましょう。

また、その際に退職届も一緒に提出するとその後の流れがスムーズに運びやすくなります。

【自力で即日で辞める方法】内容証明で退職届を提出する

「どうしても会社側が自分の退職を認めてくれない」「パワハラが常態化しており、退職の意思を伝えるのが怖い」

会社側が辞めさせてくれない場合には、退職届を作成し内容証明郵便で退職届を郵送するという方法があります。

おさらいになりますが、正社員の場合は退職の意思を伝えて2週間が経過すれば自動的に雇用関係を解約することができます。

一方的にでも退職の意思を表明して会社側が書類を受け取りさえすれば、退職日まで休暇をとることで即日退職、つまり送ったその日から会社に行く必要はありません。

内容証明郵便とは、「いつ・だれが・どこに・どんな内容の」郵送物を送ったかを郵便局が証明してくれるサービスなので、万が一「退職届が届いてない」と会社側が言った場合でも証明できます。

第三者の証明があれば、さすがに会社側が「退職届を受け取っていない」と言い逃れることはできないでしょう。

【第三者の手を借りて即日で辞める方法】退職代行サービスを利用して退職する

「退職の意思を自分から切り出せない」「退職に関する交渉を自力でできる精神状態にない」

仕事をすぐ辞めたいと思っても、人間関係に問題を抱えていたり、仕事のストレスから体調不良で休んでいたりすると、会社との交渉が難しい場合も出てきます。

また、会社が辞めさせてくれないケースもあるかもしれません。

こういった場合は、退職代行サービスなど第三者の手を借りることもかんがえてみましょう。

退職代行サービスとは、本人の代わりに退職の意思を会社側へ伝えるサービスのことです。

退職に関する手続きを一手に担ってくれるうえに、本人の代わりに辞め方についても交渉してくれるため、直接話し合うことなく最短で会社を辞められます。

また、退職代行サービスのなかには弁護士資格の保有者が在籍するところもあります。

記事後半では弁護士が行う退職代行サービスをはじめ、すぐ辞めたい気持ちをサポートしてくれるおすすめの退職代行サービスを紹介しますので、参考にしてください。

おすすめの退職代行サービスを見る

【NG方法】無断欠勤して退職する

すぐに仕事を辞めたいからといって、無断欠勤して退職するのはNG行為です。

多くの人に心配と迷惑がかかるのはもちろんですが、会社から解雇対象として対処されたり、最悪の場合は損害賠償請求をされたりするリスクがあります。

懲戒解雇になった場合のデメリット

  • 再就職が難しくなる
  • 失業保険が制限される
  • 退職金が支払われない
  • 解約予約手当てが支払われない

    やむを得ない理由での無断欠勤であれば、正当性が認められる場合もあります。

    会社側と揉める可能性も出てくるため、無断欠勤からの退職という方法はやめましょう。

    どうしても一人での判断が難しい場合は、家族や友人に相談してみるのが大切です。

    無断欠勤をするのではなく、正しい手続きを踏んだうえで退職するように努めましょう。

    【参考】仕事を辞めることに関する法律上の決まり

    「いますぐに辞めたとして、会社から訴えられたりしない?」
    「契約面で問題になったりするのかな」

    仕事を辞めることに関して不安を感じる人もいるかもしれません。

    じつは労働者の退職の自由は労働基準法などで守られており、退職すること自体が違法になる可能性はほぼ0です。

    ここでは、仕事を辞めることについての法律を紹介していきます。

    会社を辞めることに関する法律|正社員の場合

    雇用の期限が決められていない正社員には、以下のような法律が適用されます。

    民法
    当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。民法第627条第1項

    つまり正社員の場合、会社側が同意しようがしまいが、退職の意向を伝えて2週間すれば法律上は退職できる、と言えます。

    会社を辞めることに関する法律|派遣・契約社員の場合

    派遣・契約社員などの雇用期間が決まっている場合は、以下のような法律が参考になります。

    労働基準法での退職
    期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が一年を超えるものに限る。)を締結した労働者(第十四条第一項各号に規定する労働者を除く。)は、労働基準法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四号)附則第三条に規定する措置が講じられるまでの間、民法第六百二十八条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から一年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。労働基準法第137条より

    民法
    雇用の期間が五年を超え、又はその終期が不確定であるときは、当事者の一方は、五年を経過した後、いつでも契約の解除をすることができる。民法第626条第1項
    当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。民法第628条第1項

    基本的に雇用期間内は退職が難しいとされていますが、「やむを得ない自由」がある場合は長期間に置ける契約で雇用期間が定め切れていないときは辞めることがでいます。

    仕事をすぐ辞めるための「やむを得ない」退職理由

    正社員で合法的に仕事をすぐ辞める方法に、やむを得ない事情での退職があります。

    これは民法628条で定められており、一定の理由で即日退職が可能です。

    やむを得ない理由とは、仕事を継続するのが難しいと判断できる場合に適用されます。

    仕事を辞めたいという意思に関係なく、退職せざるを得ない状況もあるでしょう。

    ここでは、仕事をすぐに辞めるための「やむを得ない」退職理由の一例を紹介します。

    1. 家族の看護・介護などの家庭の事情
    2. 本人の病気・体調不良
    3. 避けられない引越し

    理由1.家族の看護・介護などの家庭の事情

    やむを得ない退職理由の一つが、家族の看護・介護といった家庭の事業です。

    たとえば、子どもが病気でつきっきりの看病をする必要がある、高齢の親の介護を自分がしなければならないなどのケースが該当します。

    特に、会社から遠く離れた場所で暮らす親の介護は引越しの必要も出てくるでしょう。

    家庭の事情による退職は会社側も納得せざるを得ないため、2週間前までに退職の意思を伝えていなくても、即日退職が可能です。

    理由2.本人の病気・体調不良

    本人の病気・体調不良による退職も、やむを得ない理由に当てはまります。

    これは、業務を続けるのが困難な身体的・精神的な病気に羅漢している場合です。

    必須ではありませんが、医師の診断書を提出すると退職までスムーズに事が運びます。

    また、労働基準法では以下のように「強制労働の禁止」が定められています。

    第五条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。引用元:労働基準法第5条

    働けない理由があるにもかかわらず、本人の意志に反して強制的に働かせることは、労働基準法に抵触する可能性があります。

    そのため、就業が難しいケースであるほど、即日退職が認められやすいです。

    体調不良による退職の申し出をした場合、会社側から休職を提案されることがあります。

    会社に籍を置いた状態で長期休暇を取得できることはメリットですが、ハラスメント被害や仕事のストレスなどが原因で体調不良を起こす場合もあるでしょう。

    仕事をすぐにでも辞めたいのであれば、その意思をしっかりと伝えることが大切です。

    理由3.避けられない引越し

    家族の転勤などで通勤可能な範囲外への引越しも、やむを得ない理由に該当します。

    基本的に転勤は本人が決められるものではなく、転勤日も会社都合で決められることがほとんどであるため、転勤による引越しは避けられません。

    現実的に考えて通勤が困難な場所への引越しであれば、退職は認められるでしょう。

    ただし、電車で1~2時間程度の距離だとやむを得ない理由にならない可能性があります。

    また、仕事内容によってはテレワークでの対応を認められるところもあるでしょう。

    家族の転勤を機に仕事を辞めたい場合は、自分の意志をしっかりと伝えることが大切です。

    すぐ辞めるために今この瞬間からできること

    仕事をすぐに辞めたいと考えても、やむを得ない理由がないと即日退職は難しいでしょう。

    しかし、退職の意志が固いのであれば、今この瞬間からできることがあります。

    ここでは、会社側に退職の意志を伝える前に、やっておいたほうが良いことを紹介します。

    感情のままに仕事を辞めるのではなく、冷静さを取り戻して行動するようにしてください。

    1. 誰かに「辞めたい」気持ちを打ち明けてみる
    2. 有給休暇を使って仕事から気持ちを離す
    3. 転職活動をはじめてみる
    4. 引継ぎを書類やデータでまとめる

    1.誰かに「辞めたい」気持ちを打ち明けてみる

    まずは、仕事を辞めたいという気持ちを身近な人に打ち明けてみましょう。

    心身ともに疲弊していると、冷静な判断ができなくなっている可能性があります。

    一度、職場内で信頼できる同僚や上司がいる場合は、悩んでいることを相談してみましょう。

    解決策が出てくることもあれば、辞めたいという意志が固まり冷静になれる可能性もあります。

    また不満を打ち明けることで、職場での問題や待遇面が変わるかもしれません。

    職場では言えない人間関係などに悩んでいるのであれば、家族や友人に打ち明けてみるのもおすすめです。

    仕事をすぐに辞めたいという考えを身内に伝えることは、勇気がいることです。

    もし相談できる相手が周りにいない場合は、カウンセラーを頼ってみると良いでしょう。

    自分だけで悩みを抱えるのではなく、誰かを頼ってみることを忘れないでください。

    2.有給休暇を使って仕事から気持ちを離す

    仕事をすぐに辞めたいと思ったら、一旦仕事から離れてみましょう。

    有給休暇が残っていることが前提ですが、会社を休んで時間的猶予を作ります。

    冷静な判断をするためにも、心身ともにゆっくり休むことは重要です。

    ストレスフルな環境から気持ちを話すことで、仕事について冷静に考える機会を得れば、後悔のない判断ができるようになるでしょう。

    退職は人生における分岐点でもあり、退職すべきか否かは冷静な判断が求められます。

    冷却期間を置いて、まだ仕事を辞めたい意志があれば、退職を決断する時期といえます。

    3.転職活動をはじめてみる

    退職の意志を固めたら、転職の準備を進めておきましょう。

    仕事を辞めることは、これまで得ていた毎月の収入がなくなるという意味です。

    いったん退職してから転職活動を始める選択肢もありますが、次の仕事が決まるまでは無収入の状態が続き、貯金があってもすぐに余裕はなくなります。

    たとえ雇用・労働雇用保険制度(失業保険給付・失業手当)を受けられたとしても、支給額には限りがあるため注意が必要です。

    退職後の生活で苦労をしないためにも、なるべく仕事を辞める前に転職活動をしましょう。

    精神的ストレスで仕事をすぐに辞めたい場合は、無理する必要はありません。

    仕事を辞めてゆっくりと静養してから、転職活動を始めてみてください。

    4.引継ぎを書類やデータでまとめる

    退職までスムーズに進めるためにも、引継ぎを書類やデータにまとめておきましょう。

    会社の在籍期間にかかわらず、いつくか任されている仕事があるはずです。

    特に、仕事内容が自分しか対応できないケースなど、後任の人が困らないようにするためにも引継ぎ書の作成は欠かせません。

    会社を辞めるうえで問題となりやすいのが、引継ぎに関してです。

    引継ぎが不十分だと退職日を引き延ばされたり、出社を求められたりすることがあります。

    民法第415条には以下のように記載されています。

    債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。。引用元:民法第415条

    引継ぎがおろそかで会社が損害を被った場合、損害賠償請求される可能性があります。

    仕事をすぐに辞めたいと考えているのであれば、引継ぎ業務は滞りなく行いましょう。

    5.私物を持って帰っておく

    後日会社へ行かなくても済むように、私物は持って帰っておきましょう。

    仕事をすぐに辞めたいのであれば、いつでも退職できるよう準備を進めることが大切です。

    自分のデスクに私物が残っている場合は、速やかに持ち帰るようにしてください。

    また、以下のようなものは退職時に会社へ返却する必要があります。

    • 健康保険証
    • 社員証・社章
    • 社内のIDカード
    • 会社の鍵
    • 名刺
    • 事務用品・書籍(贈与物は除く)
    • 社外秘資料・データ

    誤って紛失すれば、弁償代を請求されるかもしれません。

    デスクの引き出しを整理して、私物と会社へ返却するものとで分けておきましょう。

    健康保険証は退職日の翌日から効力が失効されます。

    有給休暇を取得して退職日まで会社に出社しない場合は、退職日を迎えたタイミングで保険証を郵送で会社に返却することをおすすめします。

    どうしてもすぐに辞めたいときは退職代行サービスに相談してみよう

    いますぐ辞めたい気持ちをどうにかしたい、でも言い出せない。

    自分で動けないときは、とりあえず誰かに相談してみるのもいいかもしれません。

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    もう会社に意思を伝えることすら辛いのであれば、ぜひ相談しみましょう。

    【イメージ調査】退職代行で仕事をやめるのを非常識と感じる人は少ない

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    Q.同じ職場の同僚が退職代行サービスを使って急に仕事を辞めたらどう思いますか?

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    3位 無理もないと同情する 14.9%
    4位 非常識だと感じる 10.0%
    5位 後悔や申し訳なさを感じる 7.1%
    6位 その他 9.0%

    調査の概要

    • 調査実施会社:トレンダーズ株式会社
    • 実施期間:2021年11月30日~2021年12月1日
    • 有効回答数:968人
    • 調査方法:インターネット調査(Surveroidを利用)

    退職代行を利用して「非常識だ」と感じる人は全体のわずか1割、一方で半数以上の人は心配や気遣う思いを持っていることが分かります。

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        仕事をすぐに辞めたいときにやってはいけないNG行動

        会社を退職する理由は人それぞれですが、自分勝手な行動は厳禁です。

        行動によっては他人に迷惑がかかるだけでなく、自分自身が不利になる可能性があります。

        いくら仕事をいますぐ辞めたいと考えていても、後先考えない行動は控えましょう。

        ここでは、仕事を辞める際にやってはいけない3つの行動を紹介します。

        1. 無断欠勤をする
        2. 後先考えずに退職を決める
        3. 同僚や後輩などに会社の悪口を言いふらす

        NG1.無断欠勤をする

        会社の誰にも休むことを告げずに欠勤する行為はやめましょう。

        「どうせ辞める予定だから」と給料の査定に響く響かないの問題ではなく、本人にあらゆるデメリットが降りかかる可能性があります。

        無断欠勤が何日も続いた場合、会社側は懲戒解雇に踏み切るかもしれません。

        懲戒解雇は離職票に「重責解雇」と記載されるため、転職活動に影響を及ぼします。

        辞めたいと考えている会社からの信頼はおろか、転職活動を行ううえでも「社会的信用がない」と判断されるリスクが高まります。

        バックレたことで会社に損害が発生した場合、損害賠償請求をされることもあります。

        いかなる理由があっても、欠勤をする際は必ず連絡を入れるようにしてください。

        どうしても自分からの連絡が難しい場合は、第三者に依頼するなどの方法をとりましょう。

        NG2.後先考えずに退職を決める

        退職後のことを考えずに、会社を辞めることもNG行為の一つです。

        精神的に難しい場合であれば、即日退職を決断したほうが良いケースもあるでしょう。

        しかし、基本的には退職するか否かは慎重に決断することが大切です。

        仕事をすぐに辞めたいと考えても「本当に辞めて良いのか?」「一時的なものではないのか?」など、気持ちを整理してみてください。

        すぐに退職をしてしまえば、転職先が決まるまでの生活費にも困る可能性があります。

        やむを得ない理由での退職であれば別問題ですが、一時的な感情に任せて仕事を辞めるのは控えたほうが良いでしょう。

        退職したその次を考えるためにも、転職サイトやエージェントに登録しておき転職先をさがしておくのもいいでしょう。

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        NG3.同僚や後輩などに会社の悪口を言いふらす

        退職の意志が固いからといって、会社の悪口を言いふらすことは良くありません。

        特に、同僚や後輩などは自分が辞めたあとも会社に残って仕事を続けます。

        どれだけ会社に対して不満があっても、愚痴を聞かされた相手はモチベーションが下がるだけでなく、ストレスも溜まっていくかもしれません。

        また、会社に対する不満や愚痴をSNSなどに投稿することもやめましょう。

        個人アカウントであっても、第三者によって会社を特定される可能性があります。

        「気心の知れた友人しか見ていないから」といっても、誰がどのような形でその投稿を拡散するのかはわかりません。

        会社に大きな損害が出れば、損害賠償の請求に発展する可能性もあります。

        愚痴を吐くことで気分がスッキリすることもありますが、多くの人の迷惑になりかねない行為は控えるようにしてください。

        仕事をすぐに辞めないほうがいいケース

        仕事が大変で心身ともに疲弊すれば、すぐにでも辞めたいと感じるかもしれません。

        もちろん、理由によっては1日でも早く退職したほうが良いケースもあるでしょう。

        しかし、まだ仕事を辞めることを思いとどまったほうが良いケースもあります。

        ここでは、仕事をすぐに辞めないほうが良い3つのケースを紹介します。

        1. 入ったばかりの会社を辞めたい
        2. 短期間で退職することを繰り返している
        3. 当面の生活費が用意できない

        ケース1.入ったばかりの会社を辞めたい

        入社して数ヶ月程度での、辞めたいという考えは思いとどまったほうが良いでしょう。

        具体的なデメリットとして、数か月で退職してしまうと失業保険を受け取るために必要な雇用保険の加入期間が足りない可能性があります

        雇用保険の基本手当の受給資格は、原則として、離職前2年間に被保険者期間(※1)が12か月(※2)以上必要となります。
        ただし、倒産・解雇等の理由により離職した場合(※3)、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職した場合(※4)は、離職前1年間に被保険者期間が通算して6か月(※2)以上必要です。hQ&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~

        雇用保険は給与から天引きされていますが、1年も支払ないうちに辞めた場合は失業保険をもらえません。

        次の転職先がすでに決まっているのであれば問題ありませんが、失業保険がもらえないかどうかはチェックしておくとよいでしょう。

        また仕事内容としてもキャリアを積み重ねていくことで会社の中核となる業務をまかせてもらえ、自分の裁量範囲も増えていくためストレスも少なくなっていきます。

        もし以下に当てはまらなければ、退職の決断は時期尚早といえるかもしれません。

        • 過労死基準を超える労働時間
        • 給料や残業代が未払い
        • 健康に悪影響が出ている
        • パワハラやセクハラなどの被害

        我慢をしてでも働く必要はありませんが、広い視野で判断することが大切です。

        ケース2.短期間で退職することを繰り返している

        短期間での退職を繰り返している場合も、思いとどまったほうが良いでしょう。

        仕事をすぐに辞めて転職を繰り返す「辞め癖」や、少しでも嫌なことがあったら仕事から逃げてしまう「逃げ癖」があるかもしれません。

        決して無理をする必要はありませんが、短期間での退職を繰り返すとキャリアにも影響がでてしまい、徐々に転職活動がしにくくなっていきます。

        「嫌になったらすぐ辞めれば良い」と考えると、仕事を長く続けるのが難しくなります。

        どうしても我慢できない場合は、転職を選ぶことも手段の一つです。

        しかし、それを何回も繰り返している場合は、もう少し続けてみることをおすすめします。

        ケース3.当面の生活費が用意できない

        仕事を辞めて再就職までの生活費が用意できない場合も、考え直したほうが良いでしょう。

        とにかく今すぐ仕事を辞めたい場合、転職先など退職後のことを考えずに辞めることは致し方ないケースもあるかもしれません。

        ただし、退職後の生活費を用意していないと、後悔する可能性が高まります。

        長期的に余裕のある生活費を貯めておく必要はありませんが、最低でも1〜2ヶ月程度の貯金がある状態で退職するようにしましょう。

        会社の寮に住んでいた場合、引越し費用などもかかることがあります。

        退職する前に今後の生活費などでいくら必要になるのかを計算しておくと良いでしょう。

        仕事をすぐに辞めたいときによくある疑問

        仕事をすぐに辞めたいと考えても、まずは冷静に判断することが大切です。

        それでも現状から打破するために退職の意志が高まっている人も少なくないでしょう。

        しかし、退職するうえで「これは大丈夫?」「すぐに辞めることにリスクはある?」などの疑問や不安も出てくるかもしれません。

        ここでは、仕事をすぐに辞めたいときによくある質問にお答えします。

        Q.入ってすぐの会社を辞めてしまうリスクはある?

        せっかく入社しても、数ヶ月などすぐに辞めたいと感じることもあるでしょう。

        しかし、入ってすぐの会社を辞めると以下の3つのリスクを背負うことになります。

        • 次の転職に不利になりやすい
        • 辞め癖がつきやすい
        • 失業保険を受給できない

        まず、雇用期間がどのくらいなのかは関係なく、働いた会社は経歴に残ります。

        在籍期間が短ければ、採用担当者から「採用してもすぐに辞めるのでは?」と懸念されやすく、内定を獲得しにくくなるでしょう。

        一度でも短期間で退職を経験すると、すぐに辞めることへのハードルが下がります。

        「嫌になったらすぐに辞めれば良いや」という思考に陥りやすくなり、いわゆる辞め癖がつくことで、仕事が続かなくなる可能性があり注意が必要です。

        失業保険の受給は「被保険者期間が12ヶ月以上であること」が条件の一つです。

        数ヶ月で辞めた場合は受給対象外で、新しい仕事を見つけるまで収入がゼロになります。

        Q.新卒はすぐに辞めないほうがいい?3年はいるべき?

        入社して最初の1〜2ヶ月は環境に対応するのが精一杯であり、そこで「辞めたい」と思うことは多くの人が経験する感情です。

        周囲から責められても、退職することは甘えではありません。

        新卒で入社すると「最低でも3年は働いたほうが良い」といわれますが、1年目で会社を辞める人は一定数存在します。

        ただし、現状の不安や不満から逃れるために、後先考えずに退職するのは避けましょう。

        新卒で会社を辞めると「第二新卒枠」で転職活動をすることになりますが、業務経験の乏しさから、なかなか採用に至らないケースも少なくありません。

        結果的に再び不本意な転職をする可能性があり、悪循環に陥ることもあります。

        どうしても新卒で会社を辞める場合は、リスクを理解したうえで退職しましょう。

        Q.退職代行を使って仕事を辞めるのは違法?

        まず結論として、退職代行を使って会社を辞めることは違法ではありません。

        ただし、弁護士資格の非保有者が対応できるのは退職届を本人の代わりに届けることです。

        退職代行が違法となる可能性は、弁護士以外が非弁行為をした場合です。

        報酬目当てに業務として法律事務を行って良いのは弁護士だけであり、それ以外の人が未払い残業代などの交渉を行うと弁護士法に抵触する可能性があります。

        弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。引用元:弁護士法第72条

        単に退職届を代わりに提出してもらうだけなら、退職代行は違法になりません。

        もし企業に対して未払い賃金の請求や退職日の調整など、何かしらの交渉を代わりにしてほしい場合は、非弁行為のリスクのない退職代行に依頼しましょう。

        まとめ

        • 仕事をすぐ辞めたいと思っても、法律上は2週間の期間が必要
        • ただ内容証明で退職届を送り休暇とることで、実質即日の退職は可能
        • そんな行動にでるほど精神的余裕がない、というかたは退職代行サービスを頼ってみては

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        Writer 安田匡宏

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