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休職理由の種類とは?よく使われる理由ランキングや申請の流れを紹介

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休職したいときはどんな理由があれば良いの?
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うつ病やけが以外の理由で休職できないの?
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休職を申請する方法を知りたい!

事情があって会社で働くのがつらくなった場合は、いったん休職するという選択もあります。

ただ休職する際はどのような理由が必要なのか、どのように伝えれば良いのかわからないところ多いでしょう。

そこでこの記事では、休職理由の種類や申請方法を紹介していきます。

休職のメリット・デメリットや休職ではなく退職を検討すべき人の特徴も紹介しているので、あわせて確認しましょう。

この記事のポイント

  • 休職理由の種類
  • よく使われる休職理由ランキング
  • 休職理由を伝える流れ

休職理由の種類

休職の際に適用される理由を7つ紹介します。

まずはどのような休職制度があるのかチェックしましょう。

種類1.傷病休職

傷病休職は仕事や仕事以外で病気になったり、ケガをしたりして働くのが難しいときの休職理由です。

たとえば高熱が出たり、うつ病になったりして働くのが困難になった場合に適用されます。

傷病休職の場合は、医師から診察を受けて診断書をもらわなければ認可されません。

復帰の際にも、医師の診断が必要になります。

ちなみに、休職の4日目からであれば健康保険の傷病手当金を受け取れるため、休みが長期に及ぶ場合は申請しましょう。

種類2.自己都合休職

自己都合休職は働ける状態にあるものの、自分の意志によって会社を休む場合の休職理由です。

たとえばボランティアや青年海外協力隊に参加する場合は、自己都合休職が選択できます。

ただ、ボランティアや青年海外協力隊への参加であれば、ボランティア休暇をとることも可能です。

ボランティア休暇の場合は、休職中の一定の給与やボーナスを受け取れます。

ボランティア休暇があるかどうかは企業によって異なるため、ボランティアで休む場合は就業規則を確認しておきましょう。

種類3.留学休職

留学休職は留学するときに使える休職理由です。

海外で語学や資格を身に付けて、元の職場で活かす場合に利用できます。

ただし、留学で休職できる企業はそこまで多くありません。

留学となると長期的に従業員が抜けることになるため、会社にとっては大きな損失が発生します。

留学休職を導入していない場合は、退職してから留学することになるので気を付けましょう。

種類4.公職就任休職

公職就任休職は地方議員や国会議員などの公職へ当選した場合に利用できる休職理由です。

公職に就くと、元の仕事と両立するのが困難になるため休職が認められます。

しかし公職の仕事が忙しすぎると、会社の仕事ができません。

会社と話し合ったうえで休職するのか、退職して公職に専念するのかが決まります。

種類5.事故欠勤休職

事故欠勤休職はケガや病気以外の特別な事情が起きた場合に使う休職理由です。

たとえば以下のケースは事故欠勤休職にあたります。

  • 刑事事件を起こして逮捕された
  • 長期欠勤している
  • その他の休職理由に当てはまらない

事故欠勤休職の場合は従業員と連絡が取れないときに、会社側が一時的に救済の措置をとります。

決められた休職期間内に連絡が取れないと、懲戒解雇のリスクもあるので注意が必要です。

種類6.起訴休職

起訴休職は刑事事件の被告人として起訴された場合に適用される休職制度です。

一定期間または判決が出るまでの間を休ませることができます。

ただ、起訴を受けたら起訴休職が適用されるわけではなく、以下の条件を満たさなければいけません。

  • 会社の社会的信用が失墜した
  • 職場の秩序に支障が生じる
  • 見通しが立たない勤務で会社に迷惑をかける

起訴された従業員が働けるにもかかわらず、上記のケースに当てはまる場合は起訴休職を言い渡されます。

種類7.組合専従休職

組合専従休職は労働組合の役員が利用できる休職制度です。

労働組合の業務に専念するために、元の業務を一時的に休職できます。

本来、労働組合の仕事は会社の仕事が終わってから行うものです。

しかし、規模が大きい労働組合だと時間が足りないため、例外として専属期間中は休職が認められます。

よく使われる休職理由ランキング5選

休職の際に使える制度を7種類紹介しましたが、よく使われるのは傷病休職と自己都合休職の2種類です。

では具体的にどのようなケースで休職する人が多いのか、5つの休職理由を見ていきましょう。

理由1.病気やケガなどで働けない

休職理由でもっとも多いのが体調不良によるものです。

大きなけがをした場合や病気にかかった場合に認められます。

また、最近ではうつ病といった精神疾患で働けない人も多いです。

身体的・精神的にかかわらず疾患を患った場合は傷病休職として認められます。

理由2.介護で仕事に専念できない

少子高齢化が進んだことによって、介護を理由に休職する人も増えてきています。

介護の場合はまとまった休みが必要になるケースも多いので、会社から許可も取りやすいです。

もし、介護で休む場合は2つの制度から選ぶこともできます。

  • 介護休暇:年間で通算5日を休める
  • 介護休業:最大93日間を休める

会社と相談してどちらの制度を利用するのか決めましょう。

理由3.出産や育児がある

出産や育児などでお休みを取ることは一般的です。

子育て関連だと以下の制度を利用できます。

  • 産前産後休業:産前6週間以内、産後8週間以内で利用できる
  • 育児休業:子どもの年齢が満1歳までの場合に適用される

状況に応じて休職の制度を使い分けましょう。

理由4.妊活に励みたい

最近では妊活を目的に会社を休む人も増えています。

ただ妊活で休職できるかどうかは会社によるところが大きいです。

妊活に理解が追いついていない会社だと、妊活に関する休職制度が整っていないことが多いでしょう。

妊活による休職が認められない場合は、有給休暇を使うことになります。

理由5.留学や勉強で休む

留学や勉強などを理由にして、自己都合で休職するケースも多いです。

海外で語学を学んだり、大学で専門的な知識を身に付けたりしたい場合に休職が必要になりっます。

最終的に会社に還元できるようなスキルを身に着けられるため、留学や勉強で休むことは会社にもメリットのあることといえるでしょう。

休職を交渉する際には「資格を取得して会社に貢献したい」というように、会社における利益を提示すると話が通りやすくなります。

休職理由を伝える際の流れ

休職理由を伝える際の流れを紹介します。

どのように伝えるとスムーズなのか確認してみましょう。

ステップ1.就業規則で休職のルールを確認する

まずは就業規則で自分の会社の休職に関するルールをチェックしましょう

休職制度は会社ごとに違うため、自分が勤める会社のルールに従う必要があります。

就業規則を確認する際は、以下の5つのポイントを見ましょう。

  1. 休職の申請方法
  2. 休職できる期間
  3. 休職中の給料
  4. 社会保険の支払い
  5. 復帰できる時期

上記のルールを把握したうえで、休職を申請するとスムーズに交渉できます。

ステップ2.病気やケガの場合は診断書をもらう

うつ病やケガなどの傷病休職を利用する場合は、医師から診断書をもらう必要があります。

診断書がないと傷病休職は認可されないので気を付けましょう。

また診断書は発行されるまで数か月かかるのが一般的です。

体調不良で休職したいと考えている場合は、早めに病院を受診しましょう。

ステップ3.直属の上司へ休職したいことを伝える

申請用紙と診断書を準備できたあとは、直属の上司へ伝えます

伝える際は休職理由や期間などを伝えておくことが大切です。

また、企業によっては以下のことを聞いてくるケースもあります。

  • 業務変更すれば働けるか
  • 部署変更すれば働けるか
  • 自宅で働けるか

場合によっては上記のような提案をされて引き止められますが、会社に休職制度があれば提案を断って休むことが可能です。

休職するメリット

休職するメリットを紹介します。

休職するかどうか悩んでいる人は確かめておきましょう。

メリット1.まとまった休みでリフレッシュできる

休職を利用すれば、肉体的・精神的にリフレッシュできます。

休みたいと考えている場合、仕事が原因で体調を崩している人も多いでしょう。

たとえば人間関係に疲れたり、仕事が忙しすぎて身体的に疲れたりすると働くのもつらいです。

身体的・精神的に疲れている場合に休職すれば、仕事のストレスから解放されて早い回復も期待できるでしょう。

メリット2.抱えている問題と向き合える

休職すれば体を休めるだけでなく、今後について考える時間も取れます。

仕事で忙しいと考える時間を取れないため、問題を抱えている場合は後回しにしがちです。

たとえば「今の会社で働き続けるべきか」といった問題は、結論を出すのに時間がかかってしまいます。

今後の人生について悩みがある場合は、休職中にしっかりと向き合いましょう。

メリット3.休職明けには復職することが約束されている

休職は基本的に復職できるので、安心して休めるのもメリットです。

仮に退職すると体を休めることはできますが、仕事探しも同時に進めなければいけません。

仕事がないと精神的に焦ってくるため、回復するのに時間がかかってしまいます。

その点、休職なら仕事がある状態で休めるので、気持ち的にも楽です。

休職するデメリット

休職はメリットだけでなくデメリットもあります。

休職の予定がある場合はデメリットも把握しておきましょう。

デメリット1.社内の評価に響く可能性もある

休職期間が長いと社内における自分の評価が下がるリスクもあります。

当然ながら休職中は会社に貢献できません。

休職することで、会社によっては昇進が遅れたり人事評価が下がったりする可能性もあります。

ただ休職したからといって今までその会社で築いてきたものすべてが無駄になるわけではありません。

評価のために体調不良をごまかしながら働く方が危険なので、働くのが難しい場合は休職することを優先しましょう。

デメリット2.復帰しづらいケースもある

休職明けの復職は以下の理由から気まずいと感じるケースがあります

  • 復職を歓迎してくれない
  • 休職して迷惑をかけたことが気になる
  • 復職後に業務をこなせるか心配になる

休職すると会社の人に迷惑をかけてしまうこともあり、復職後に働きづらいと感じる場合もあります。

さらに長期的に仕事を休むと能力も落ちているので、以前と同じように働けないことも多いです。

まともな会社であれば休職者に適した対応をしてくれますが、必ずしも復職が歓迎されるわけではないので気を付けましょう。

デメリット3.一時的に収入が減る

休職すると収入がなくなるケースも多いです。

休職期間中の支払いに関しては法律で定められていないため、休職中の社員に賃金を与えるケースは限られます。

また休んでいる間は健康保険や年金などの天引きも一時的に停止します。

休職中に支払われていない社会保険に関しては、自分で納めなければいけません。

休むことで収入がなくなるうえに、余計な手続きが増えるので注意が必要です。

疾患や出産などの休職には手当の支給も

会社からの給与は減ったり無くなったりしてしまいますが、休職の理由によっては公的な手当てが支給される場合もあります。

  • 手当の一例

    手当

    該当者

    傷病手当金

    業務外で病気やけがを負った

    災害補償給付

    業務上・通勤途上の病気やけがを負った

    出産手当金

    産前6週間と産後8週間にあたる

    育児休業給付金

    1歳までの子どもがいる

    介護休業給付金

    親や子供などを介護する

こういった手当を利用することで生活費を確保することもできます。

休職ではなく退職を検討すべきケース

休職すれば一時的に休めますが、場合によっては退職しないと問題が解決されないケースもあります

休職で問題が解決されない場合は、復帰しても同じ目に遭うため退職すべきです。

では具体的にどのようなケースだと退職すべきなのか、5つの特徴を見ていきましょう。

ケース1.そもそも会社が休職を認めてくれない

そもそも会社が休職を認めてくれない場合は、退職するべきです。

実は「すべての会社が休職制度を設けなければいけない」といった義務は、法律にありません。

休職制度を採用していない会社だと、就業規則に休職の規定も書かれていないので確認してみてください。

休職がない会社は長期的に休むのも難しいため、会社を退職するしかありません。

ケース2.会社に不満がある

会社に対して以下のような不満がある場合は退職すべきです。

  • 給与が低い
  • 仕事が自分の特性と合っていない
  • 仕事が面白くない

会社の待遇や仕事内容に不満がある場合、休職したところで何も改善しません

休職しても仕事が楽しくなる可能性も低いといえるので、退職して環境を変えるべきです。

ケース3.ほかに挑戦したいことがある

今の会社ではできないことがある場合も退職しましょう。

明確に挑戦したいことがあるのであれば、今の会社に残るメリットはほとんどありません

我慢しながら働くと仕事にも悪影響をもたらします。

仕事でミスして上司から怒られると、さらに仕事が嫌になって精神的に落ち込むでしょう。

仕事に対するモチベーションが低下しないためにも、やりたいことがある場合は退職すべきです。

ケース4.職場の人間関係が悪い

人間関係が悪い場合は、休職ではなく退職すべきです。

仮に直属の上司が苦手で、それが原因で休職したとします。

上司といったん距離を置くことができても、相手は何一つ変わっていませんので問題は解決しません。

休職中は一時的に仕事を忘れられても、復帰明けにまた同じ悩みで頭を抱えることになるでしょう。

このように人間関係が悪い場合に休職してもあまり意味がないため、退職して人間関係の問題を解消しましょう。

ケース5.ブラック企業で働いている

ブラック企業で働いている場合は、もっとも退職すべきケースといえます。

悪質な労働環境の会社を休職しても、復帰明けにまた身体的・精神的につぶれるリスクがあります。

たとえば、残業時間が多すぎる職場やいじめ・パワハラを受けている場合は、休職しても意味がありません。

従業員のことを大切にしない職場で働くメリットはないので、迷わず退職しましょう。

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      Q&A

      ここでは休職に関するQ&Aを紹介します。

      Q.休職と休業では何か違いがある?

      休職と休業の特徴は以下のとおりです。

      • 休職:従業員の自己都合による休み
      • 休業:会社の都合による休み

      休業の場合は会社都合による休みなので、賃金の支払い義務が生じます。

      一方で休職は従業員都合なので、休んでいる間の賃金は受け取れません。

      Q.どれくらいの期間、休職ができる?

      休職は3か月〜3年間が一般的です。

      ただし、具体的な休職期間は企業によって異なります。

      上限を2年までとしている企業もあれば、上限なしという企業も存在します。

      休職の期間を知りたい場合は、就業規則をチェックしてみましょう。

      Q.休職期間は延期できる?

      休職期間を延期することもできます。

      しかし、延期したい場合は会社から許可をもらわなければいけません。

      会社が延長の延期を断ると、それ以上休むことも厳しくなります。

      休職の延期を申し出る際は、延長の理由や復帰時期など明確な基準を提示しておきましょう。

      Q.休職期間中は転職活動してもいい?

      休職中に転職活動しても問題ありません。

      たとえば、転職エージェントに登録したり、実際に面接を受けたりしても大丈夫です。

      ただ、休職中の転職活動は不利に働くこともあります。

      「休職は復帰することが前提なのに転職活動するなんて非常識だ」と思われる可能性もあります。

      休職中に転職活動すること自体は法的に問題ありませんが、スムーズに転職が決まるとは限らないので気を付けましょう。

      Q.休職期間中に受け取れる手当はある?

      おさらいになりますが、休職中は以下の手当を受け取ることができます。

      手当

      該当者

      傷病手当金

      業務外で病気やけがを負った

      災害補償給付

      業務上・通勤途上の病気やけがを負った

      出産手当金

      産前6週間と産後8週間にあたる

      育児休業給付金

      1歳までの子どもがいる

      介護休業給付金

      親や子供などを介護する

      手当を受け取れると休職中もお金が入ってくるので、条件に該当する場合は申請しましょう。

      まとめ

      • 休職理由は7種類あるが傷病休職や自己都合休職がよく使われる
      • 休職を申請する際は就業規則を確認してから上司へ伝えるとスムーズに進む
      • 休職しても問題が解消されない場合は退職することを検討した方が良い

      調査概要

      • 調査実施会社:トレンダーズ株式会社
      • 実施期間:2021年11月30日~2021年12月1日
      • 有効回答数:968人
      • 調査方法:インターネット調査(Surveroidを利用)

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      胡摩田 真衣
      Writer 胡摩田 真衣

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