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「仕事を辞めさせてくれない……」人手不足の会社で退職するための方法

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人手不足だから仕事を辞めさせてくれない。どうすればいい?
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有給休暇は全部消化できる?
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無理やり退職したら、訴えられちゃうの?

会社に「辞めたい」と言ったのに辞めさせてもらえず、悩んでいる人もいるのではないでしょうか。

結論、会社は労働者からの退職申告を拒否することはできません。

「人手不足だから退職させない」、「退職したら懲戒解雇にする」、と労働者が不利になることを言ってきたとしても、労働者には退職を自由に申し出る権利が法律で守られているので退職できます。

この記事では、退職の引き止めで困っている人に向けて、スムーズな退職のやり方やトラブルにどう対処すればよいかを解説しています。

不安を解消できる内容となっていますので、ぜひ最後までご覧ください。

この記事のポイント

  • 労働者は退職の意思表示をした日から2週間後に退職できる
  • 会社の脅しは違法!困ったときは労働基準監督署に相談する
  • どうしても仕事を辞めさせてもらえないときは、退職代行サービスを利用しよう

退職は労働者の自由である

労働者は自由に退職をする権利があるので、何らかの理由をつけて会社が辞めさせてくれないとしたら、それは違法行為にあたります。

労働者が労働契約を自由に解除できると法律で認められているので、会社は退職を受け入れなくてはいけません。

退職するまでの不当な拘束が長ければ、体調・メンタルの不調につながる恐れもあります。

では、退職意思を伝えてからどのぐらいの期間まで待てば退職が可能となるのでしょうか。

最短2週間後に退職できる

正社員などの無期雇用契約の場合、基本的には退職の申し出をしてから2週間後には辞めることが可能。

民法627条には、雇用期間の定めのない人はいつでも雇用の解約を申し入れすることができ、雇用契約は申し入れの日から2週間経過することによって終了すると定められています(※)。

就業規則に退職の時期が決められていたとしても、法律の規定が優先されます。

本来であれば、退職日の1〜1.5ヵ月前に会社に退職を申し出て、話し合いのもと、引継ぎや退職の手続きを済ませて穏便に退職をすることが望ましいです。

2週間で辞めるのは、どうしても会社が辞めさせてくれないときの最終手段としましょう。

※参考:厚生労働省 参照条文等 第627条

やむを得ない理由なら即日退職可能

やむを得ない理由がある場合においては、全ての労働者は即日退職が認められています(※)。

やむを得ない理由については、下記のようなものです。

  • 本人の病気やケガで就労不可能
  • 家族等の介護
  • 出産や妊娠
  • ハラスメント行為が横行
  • 労働条件の相違

無期雇用契約では退職の意思を伝えてから2週間後の退職が可能ですが、有期雇用契約の場合はどうでしょうか。

有期雇用契約は原則として契約期間中の退職は認められませんが、やむを得ない理由や1年以上の勤務実績があれば即日退職できます。

やむを得ない理由に該当すれば、労働契約期間の有無に関係なく、即日退職が可能ということ。

ただし、これらの理由が労働者の過失によって生じたときは、会社から損害賠償を請求される恐れがありますので、不安な場合は、労働に関する相談窓口や法律の専門家に相談してみましょう。

※参考:厚生労働省 参照条文等 第628条

人手不足で仕事を辞めさせてくれないときの対処法

人手不足で仕事を辞めさせてくれないのは、あくまで会社の都合であり、あなたが会社の都合にあわせて退職を断念する必要はありません。

労働者には退職の自由の権利がありますので、堂々と退職をしてよいのです。

では、不利益な条件や威圧的な態度で辞めさせてくれないときはどのように処法すればよいのでしょうか。

退職の意思をはっきり伝える

退職の話をするときは、はっきりと退職の意思を伝えることが大切。

「辞めようと思います」や「もうこの仕事を続けるのは難しいです」といった曖昧な表現では、退職の相談や会社の愚痴・不満の訴えと会社の都合の良いように解釈されてしまうからです。

そして、人手不足で辞められては困るので、説得に入り退職を引き止めようとします。

自分自身の中で退職の意思を固め、相手に有無を言わせない退職理由や希望の退職日を明確にし、はっきりと「退職します」と伝えましょう。

くれぐれも、迷うようなそぶりは見せてはいけません。

内容証明で退職届を郵送

口頭だけだと、言った言わないのトラブルになりかねませんので、退職届を提出する必要がありますが、なかには退職届を受け取ってもらえないケースもあります。

退職届を受け取ってもらえて初めて、退職の意思を公に認めるとされているので、確実に受理されるためには、内容証明郵便で退職届を郵送しましょう。

内容証明郵便とは、「いつ・だれが・どこに・どんな内容の」郵送物を送ったかを郵便局が証明してくれるサービスです。

発送するときの注意点は、退職届が届いた日が退社の意思を示した日となるので、退職日は、発送した日から2週間以上経った日を記入すること。

第三者の証明があれば、さすがに会社側が「退職届を受け取っていない」と言い逃れることはできないでしょう。

労働基準監督署に相談

会社といくら話し合っても辞めさせてもらえないならば、労働基準監督署に相談するのも1つの方法です。

労働基準監督署は、労働条件や安全衛生の指導、労災給付金の手続きなどの労働者を守る役割を担う機関であり、労働基準法に違反する会社に対して指導や勧告を行う権限があります。

労働者からの仕事に関するトラブルや悩みの相談も受け付けているので、退職させてくれなくて困っている旨を相談すれば、アドバイスをもらうことができます。

会社は労働基準監督署から指導や勧告を受けることに関して、非常に危機感を感じるはず。

会社との退職の話し合いのときに「退職させてもらえないのなら、労働基準監督署に相談します」と言い、「労働基準監督署」の名前を出すだけでも、十分な効果が期待できるかもしれません。

辞めさせてもらえないときに起こるトラブル

退職代行トラブル
会社は辞めさせないようにあらゆる手段を使ってくる可能性もあります。

ここでは、辞めさせてもらえないときに起こるトラブルを紹介。

事前に知っておけば、強気な態度で話し合いに挑むことができるでしょう。

かなり先の退職日を指定された

自分の退職希望日よりも、会社がはるか先の日にちを指定してくるときがあります。

しかし、あなたはそれに従う必要はありません。

法的には、退職の意思を示した日から2週間後には退職が可能。

人手不足の会社では、後任者が見つかるまでの期間を見積もって退職日を指定してきたりします。

または、わざと退職日を延ばすために、後任者を見つけようとしないことも考えられます。

就業規則に記載のある退職日に関する期間までであれば延ばせるが、それ以上は延ばすつもりはないという意思を持ち、会社にはっきりと伝えましょう。

懲戒処分にすると言われた

「退職するなら懲戒処分」といった脅しは通用しません。

懲戒解雇は、明らかな就業規則違反や犯罪行為をしたときに受ける処分であり、退職すること自体は違反行為ではありませんので、真に受けなくて大丈夫です。

懲戒解雇は、離職票に「重責解雇」と書かれ経歴に大きな傷がつくといった、労働者の今後の人生が厳しくなるような重大な処分。

そのため「退職」という理由で簡単に懲戒処分にすることはできません。

ただし、損害賠償と同様に、不当な懲戒解雇を受けた場合は労働基準監督署や弁護士に相談してください。

残りの給与を払わないと言われた

退職を伝えたとしても、残りの給与は支払われますので安心してください。

労働基準法に、「賃金は通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなくてはいけない」と定められているため、会社は残りの給与を払う義務があります(※)。

念のため、出勤簿等を証拠として用意しておきましょう。

実際に支払われなかったとしても、証拠があれば請求できます。

※参考:e-Gov法令検索 労働基準法第二十四条

損害賠償を請求すると言われた

退職をする理由では、会社は損害賠償を請求することはできません。

会社側が損害賠償を請求できるのは、労働者が会社に何らかの損害を与えたときのみ。

「あなたが辞めることで会社に損害が出るから」と言われたとしても、1人の労働者が辞めることで大きな損害が発生するとは考えられませんので、会社の訴えが認められるケースはほとんどありません。

正当な理由がない限り会社側が違法となりますので、万が一、損害賠償請求書が届いたり、給与からお金が差し引かれたりしたら、労働基準監督署や弁護士へ相談しましょう。

それでも辞めさせてくれないときは退職代行サービスを頼ろう

今まで解説してきました方法をつかっても退職が困難であったり、会社からの圧力でうまく話す自信がないときは、第三者の手を借りることも必要になるでしょう。

例えば、会社とのやり取りを全て代行してくれる退職代行サービスを利用する、という方法です。

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            Q&A

            ここでは、退職や労働者の権利に関するQ&Aを紹介します。

            Q.退職代行で退職しても有給消化はできる?

            有給消化はできます。

            「使用者は有給休暇を労働者の請求をする時期に与えなければいけない」と労働基準法で定められているので、会社は労働者からの有給申請を拒むことはできません。

            「会社に迷惑をかけているのだから有給消化するな」「退職日までは会社に来い」と嫌がらせを受けたとしても、毅然とした態度で有給を申請しましょう。

            Q.会社が離職票を発行してくれない。どうしたらいい?

            まれに、離職票を発行してくれない会社もあります。

            その場合は、ハローワークに連絡し、会社に離職票を発行するように指導してもらいましょう。

            正当な理由がないにも関わらず、離職票を発行しない場合、会社は「6ヵ月以下の懲役、または30万以下の罰金」が課せられます(※)。

            ※参考:e-Gov法令検索 雇用保険法 | 第83条4項

            Q.バックレるのはあり?

            バックレると、後々面倒なことになる可能性が高いのでおすすめしません。

            何度も電話がかかってきたり、つながらない場合は実家に電話をかけられることもあります。

            また、バックレたことが他の会社に伝わる可能性もあり、今後の転職活動に不利になることも。

            退職の話し合いが困難であったとしても、最後まで大人な態度で対応しましょう。

            まとめ

            • 労働者は退職の意思表示をした日から2週間後に退職できる
            • 会社の脅しは違法!困ったときは労働基準監督署に相談する
            • どうしても仕事を辞めさせてもらえないときは、退職代行サービスを利用しよう

            基本的に退職は労働者の自由です。

            しかし、人手不足の会社では退職を認めてくれないケースも多々あります。

            そんなときは一人で悩まずに、労働基準監督署に相談したり、退職代行サービスを上手に活用しましょう。

            早く退職して、希望の会社に入れるようにモチベーションをあげていってください。

            ▼労働問題を解決する情報は、こちらの記事で詳しく解説されています。あわせてご確認ください。

            参考:労働問題に関する記事一覧|法律相談ナビ

            参考サイト一覧

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            Writer 安田匡宏

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